当社関連会社の株式会社ワールドキャピタルソリューション(WCS)が11/5付にて、
福岡県より不動産特定共同事業(第一号事業及び第二号事業)の許可を得ましたのでお知らせ致します。
※不動産特定共同事業の許可とは
投資家(事業参加者)との間で不動産特定共同事業契約を締結し、出資を募って不動産を売買・賃貸等して運用し、又は賃貸の委任を受けて運用し、その収益を分配する事業を行うには、不動産特定共同事業法第3条第1項に定める許可を受けなければなりません。また、不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする事業を行う場合にも、同様に許可を受けなければなりません。
※ 不動産特定共同事業契約について
法第2条第3項各号に不動産特定共同事業契約として一定の契約類型が定められています。代表的なものとして、任意組合契約(同項第1号に該当)、匿名組合契約(同項第2号に該当)、賃貸委任契約(同項第3号に該当)があります。任意組合契約(同項第1号に該当)、匿名組合契約(同項第2号に該当)、賃貸委任契約(同項第3号に該当)があります。
<代表的な契約類型の概要>
【任意組合契約型】
事業者及び各投資家が出資をして、対象不動産の運用を共同の事業として営むことを約して組合を組成します。事業者が業務執行組合員として対象不動産を運用し、各組合員(投資家)に収益の分配を行います。
【匿名組合契約型】
事業者が営業者となり、投資家が匿名組合員となって営業者の行う事業に出資をする契約を締結します。営業者は匿名組合事業として対象不動産を運用し、各匿名組合員(投資家)に収益の分配を行います。
【賃貸委任契約型】
対象不動産を共有する事業者と各投資家との間で、投資家がその共有に属する対象不動産を事業者に賃貸又は賃貸の委任をする契約を締結します。事業者が対象不動産を運用し、各共有者(投資家)に収益の分配を行います。
※ 小規模不動産特定共同事業
不動産特定共同事業のうち、投資家一人あたりの出資額が原則100万円を超えず、かつ投資家からの出資総額が1億円を超えない場合には、小規模不動産特定共同事業として登録を受けて事業を行うことができます。
※ 適格特例投資家限定事業
投資家を適格特例投資家に限定して不動産特定共同事業を行う場合には、適格特例投資家限定事業として届出をして事業を行うことができます。
↑ 国土交通省掲載内容抜粋